保護者 様
学校保健安全法施行規則第19条により,学校において予防すべき感染症と診断された場合は,出席停止の措置をとることになっています。 もし,出席停止になった場合には,後日「治療完了届」の提出が必要となります。お子様が治癒して登校できるようになってからの提出で結構です。受診した際に医師から指示を受けたことを保護者の方が記入し、医療機関からもらった薬袋等を添えてご提出ください。治療完了届.jtd
学校保健安全法施行規則第19条により,学校において予防すべき感染症と診断された場合は,出席停止の措置をとることになっています。 もし,出席停止になった場合には,後日「治療完了届」の提出が必要となります。お子様が治癒して登校できるようになってからの提出で結構です。受診した際に医師から指示を受けたことを保護者の方が記入し、医療機関からもらった薬袋等を添えてご提出ください。